第1章 総 則 | |
第 1 条 | 本会は、八戸学院光星高等学校同窓会(以下「本会」と言う)と称し、事務局を八戸学院光星高等学校(以下「本校」と言う)に置く。 |
第 2 条 | 本会は、会員相互の親睦と繁栄を図り、会員の健全な意思を結集して、本校の維持発展に寄与する事を目的とする。 |
第 3 条 | 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 1.会員相互の親睦を図るために必要な事項。 2.本校の維持発展を図るために必要な事項。 3.その他、前各号の目的を達成するために必要な事項。 |
第2章 会 則 | |
第 4 条 | 本会の会員は、本校卒業生とする。 |
第 5 条 | 本会の特別会員は本校職員並びに、本校に勤務経験のある教職員とする。 |
第 6 条 | 本会の会員は下記事項を事務局に届けること。
1.卒業年度.学科.住所.氏名.勤務先等. 2.住所変更.姓名変更.その他の変更. |
第 7 条 |
本会の会員は永久会費として平成24年度3学年時より7,000円を納入することとし、既に納入した会費は理由の如何にかかわらず返還しない。 |
第3章 組 織 | |
第 8 条 |
本会に全員を代表した幹事会を設ける。 |
第 9 条 | 幹事会の定員は100人以内とし、選任は本校並びに会長の推薦又は互選による。 |
第10条 | 幹事会は本会の最高決定機関とする。 |
第11条 |
幹事会は会長が招集し、議長となり、役員会から提案された下記事項について審議し承認する。
1.本会則に定められた事項及び本会発展のために必要な事項。 |
第12条 | 幹事会の議事は出席者の過半数で決定される。 |
第13条 | 本会則は幹事会の決議によらなければ変更できない。 |
第14条 | 会長は会則の改正がなされたときにはその旨を総会において報告しなければ ならない。 |
第15条 | 本会は必要により支部を置くことができる。 |
第16条 | 支部の設置は役員会で決定し、幹事会の承認を得る。 |
第17条 | 地区支部長は地区会員によって選出され、会長の指示により会議に出席できる。 |
第18条 | 各地区支部長は地区を代表し、これを統括する。 |
第19条 | 本会に、役員会の議決により名誉会長、名誉顧問、顧問、相談役を置くことができる。
1.名誉会長は学校長とする。 2.名誉顧問は理事長・理事長経験者とする。 3.顧問は本会会長経験者をもってこれに充てる。 4.相談役は本校卒業者で当地区を代表する人の中から選出する。 |
第20条 | 名誉会長、名誉顧問、顧問及び相談役は本会に対し、助言を求められた場合、意見を述べることができる。 |
第4章 役 員 | |
第21条 | 本会に次の役員を置き、役員は幹事会において推薦又は互選によって専任される。 |
第22条 | 会長1名.副会長5名.会計2名.書記2名.監査2名
役員の職務権限は次の通りとする。 1.会長は本会を代表し、会務を統括する。 2.副会長は、会長を補佐し会長に事故ある時はこれを代行する。 |
第23条 | 本会に次の部門を置き各事項を役員が分掌する。
1.総務部門 イ.幹事会の通知案内。 ロ.その他の部門に属さない一切の業務。 2.渉外部門 イ.会員相互の連絡調整。 ロ.支部同窓会への参加及び新規加入会員の激励会などの開催。 3.企画部門 イ.事業計画の作成と実施。 ロ.総会についての計画立案。 4.組織部門 イ.地区支部の結成に関する事項。 ロ.その他組織に関する一切の業務。 5.会計部門 イ.本会予算、決算に関する事項。 ロ.本会の出納に関する事項。 |
第24条 | 監査の職務は役員の業務遂行を監督する。 |
第25条 | 役員、幹事の任期は2年とする。但し再任を妨げない。 |
第26条 | 役員の解任は、役員の過半数の議決により解任できる。 |
第5章 会 議 | |
第27条 | 会議は定期総会、臨時総会、幹事会及び役員会の4種とする。 |
第28条 | 定期総会は年1回開催し、諸般の会務について報告する。 |
第29条 | 臨時総会は必要なときに開く事ができる。 |
第30条 | 会長は必要に応じ名誉会長、名誉顧問、顧問及び相談役に対し会議への出席を要請できる。 |
第6章 会 計 | |
第31条 | 本会の予算は、毎会計年度に会長が編成して幹事会に於いて承認を得なければならない。 |
第32条 | 本会の決算は、毎会計年度終了後2ヶ月以内に会長が作成し監査の承認を得なければならない。 |
第33条 | 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
付 則 | |
(1)本会は次の書類を整備し事務局に保管すること。 1.本会会則。 2.幹事会議事録。 3.幹事会名簿及び同窓会名簿。 4.支部所在地及び支部長名。 5.事業計画書及び事業実施報告書。 6.会計収支報告書。 7.その他、本会が必要と認めた書類。 |
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(2)この会則は平成15年6月27日より施行する。 | |
(3)従前の光星学院高等学校同窓会会則は廃止する。 | |
(4)平成22年6月24日一部改正 | |
(5)平成25年7月11日一部改正 |